『 立ち話もなんなので 』

少しだけ占いと労働相談ができる社労士のたまご。言葉と思考の森によく隠れてつぶやいています。

精神的うんこの時間

第一条

 


このブログは、読者のスキマ時間により生じた暇、手持ち無沙汰又は怠惰による喪失感等に対して、当該読者の余暇の教養と退屈を和らげるためにブログという媒体を通してユーモアを提供することにより、大胆かつ繊細に読者の笑いと精神の安定の向上に寄与することを目的とする。

 


 

 


第一条二項

 


書き手は、読者の笑いと精神の安定に寄与するため、常に自分の精神をごきげんに保つよう努めなければならない。

 

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こんばんは。

入國 七帆子でございます。

 

昼休みは、わたしにとって苦手な時間のひとつである。

 

休憩とは、仕事や運動を一時的にやめて体を休めることだと辞書には書かれていた。一方、労働基準法的にいうと、休憩時間は労働時間の途中に与えなければいけないと労基法第34条1項に定められている。たとえば一時間の休憩時間を与えられていたとして、1日の所定労働時間を9時から17時の7時間勤務とすると、わたしは休憩時間はいらないので1時間早くに帰りたいと申し出てもいけない。労働時間の途中に与える、という基準を満たしていないからである。極端な例だが、たとえば9時から15時まで仕事をして15~16時まで休憩、そのあと1時間仕事をするというのは問題はない。労働時間の途中に休憩を与えるという基準を満たしているからだ。

 

労働時間とは、行政解釈となるが、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを指す。小さな企業ではたまに見かけるが、休憩時間内の電話番は、労働時間とみなされる。業務から完全に離脱しているわけではないからだ。完全に業務から解放されていなければ、労働時間となってしまう。

 

とまあ、ごちゃごちゃ書いたわけだけれど、わたしはこの昼休みがとても苦手なのである。休憩時間は、指揮命令下からは解放されている状態。

 

同期もいるし、仲のいい先輩もいる。

人間関係に、今すぐどうこうしてくれないと不満で堪らないといった悩みはない。けれど、この昼休みという時間は、とても慣れない。

毎日顔を合わせている同士、大した話題も特にない。無理に話題を捻出できるようなコメディアン気質があれば、労基法的に今をときめくほにゃらら興業に入っていただろう。

 

決して嫌いなわけではない。

でも、ひとりの時間が欲しい。

家に帰れば、寂しくても嫌でもひとりになれるのに、ひとりの時間が恋しい。

 

話をするのも楽しいのだけれど、ひとりゆっくり考える時間。いや、何も考えずにただただ、息をして、吐いて、ぼーっとする時間がわたしには必要。たまにお昼に行くぐらいなら、なんの問題もないのだけれど、毎日それが続くとわたしは精神的便秘状態に陥ってしまう。

 

 

彼のことは嫌いじゃないんだけど

ひとりになりたいときもあるんだよね。

人間、精神的うんこの時間も必要だよ!

 

 

と、可愛い顔をした友人の口からすらすら出てきたことに驚いたが、すとんと腑に落ちた感覚だった。

 

 

昼休み。

指揮命令下から解放されるとともに、人間関係のしがらみからも解放されたらどんなに良いだろう。ひとりでいても、誰も干渉しない環境下。安心して、こころゆくまで次の労働時間までひとりになれたら。ひとりに一瞬でもなりたいからとコーヒーをコンビニまで買いに行くことなく、一杯のコーヒーを精神的うんこの時間を楽しむための相棒として唇に運ぶことができたらどんなに至福だろう。

 

ああ。

だからわたしは、

学生のときから昼休みは苦手だったのか。

何を言われることもなく

ひとりになれる時間があれば

今も昔も、苦手に思うことはなかったのかもしれない。

 

 

誰かと食べるお昼も楽しいのは楽しい。

けれどそれは、毎日でなくていい。

きっとわたしは、話しながらうんこするタイプではないのだろう。

 

元々便秘がちなので、せめて精神くらいは快便でありたいものである。

 

 

ここまで読んでくださりありがとうございました。

 

 

ごきげんよう

 

 

入國 七帆子