親心の記録
第一条
このブログは、読者のスキマ時間により生じた暇、手持ち無沙汰又は怠惰による喪失感等に対して、当該読者の余暇の教養と退屈を和らげるためにブログという媒体を通してユーモアを提供することにより、大胆かつ繊細に読者の笑いと精神の安定の向上に寄与することを目的とする。
第一条二項
書き手は、読者の笑いと精神の安定に寄与するため、常に自分の精神をごきげんに保つよう努めなければならない。
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こんばんは。
入國 七帆子でございます。
わたしはまだ、社会保険労務士として社労士会に登録していないため、社労士会の勉強会には参加できない。
しかし、社労士会以外の勉強会には時たま参加している。
このあいだ参加した勉強会は、とても興味深かった。
障害を抱えた子がいるご家庭が直面する社会的立場や親なきあとの悩みなどをご自身の立場からお話を聞いた。
障害と一言に言っても、様々である。
身体障害者なのか、知的障害者なのか、それとも、精神障害者なのか。
重度かそれ以外かにも違いがあるし、昨今発達障害という言葉も耳にするようになったけれど、発達障害にも多くの種類がある。また、先天的な障害なのか、交通事故など後天的に生じたものなのかなど、本当に様々な障害がある。
様々な障害があるということは、障害の数だけ悩みもあるといえると思う。
社労士の卵として関わりのあるのは年金。
年金には、障害年金がある。
障害基礎年金であれば1級か2級があり、障害厚生年金であれば3級までとなる。
障害基礎年金の2級であれば、保険料をきちんと払った人がもらえる満額の老齢基礎年金と同額の国民年金がもらえ、1級であればその額の1.25倍が支給される。
障害厚生年金の話はここでは煩雑となるため割愛するが、3級だと配偶者がいても加算がつかないというところが特徴であるということだけに留めておく。
障害者手帳の等級とは異なる認定基準となるため、障害者手帳で2級に該当するからといって障害基礎年金2級の支給が約束されているわけではない。
障害基礎年金2級以上に該当するというということは、かなり重い障害となるため、グレーゾーンにいる方なら、もらえない可能性もある。そうなると、国からの手厚い保障からこぼれ落ちることも充分ありえる。
社会保障を受けられる人。
受けられない人。
という障害者の親同士の悩みの違いもあると聞いた。
また、社会保障が手厚いほどの障害ということは、親なきあとのその子の人生をどうしてあげられるのかという悩みも尽きないと言っていた。
財産をどう残してあげるべきか。
親なきあとというのは、決して親の死亡だけを指すのではなくて、親自身が病気になってしまったり障害を抱えたときのことも含める。
障害の程度にもよるが、つけなくても良いのに後見人がついてしまい、月2~3万ほどの費用を後見人に支払うケースもあるという。
法定後見人がついてしまうと、外すことはできない。
子どものためを思って、子ども名義の財産を多く残してしまうと、後見人がついた場合財産管理として自由に使えなくなってしまうこともあるのだという。
そのため、親が遺言として財産の管理について残しておくなど、財産に関して綺麗に精算しておけば、無駄な費用をなくすことにも繋がるとおっしゃっていた。
また、周囲の人の助けにもなるという。
たとえば、障害を抱えた子に健常者の兄弟がいたとする。親が事前に財産のこと、障害をかかえた子のその後について決めておけば、兄弟を含む周りの人たちの決める負担の軽減にもなる。
わたしは、先天的に障害を抱えることはないけれど、いつ自分が障害を抱えるかわからない。それはわたしだけでなく、皆そうである。
突然車が突っ込んできて、体の一部がなくなるかもしれない。頭を打って半身不随になるかもしれない。もしかしたら、脳梗塞の後遺症で障害を抱えるかもしれない。
うつ病に罹患するかもしれない。内臓疾患により、人工肛門をつけての生活を余儀なくされるかもしれない。
わたし自身でなくても、恋人や親兄弟がなる可能性だってある。わたしの子どもが障害を持って生まれてくるかもしれない。
今の生活が、いつ一変するかなんて誰にもわからない。
いつ、自分が障害を抱える側に立つかわからない。自分は抱える側になるはずがないと思うのは、傲慢でしかない。
障害の程度や家族構成、住んでいる地域により適した情報は異なる。とにかく、まずは行政や専門家からの情報を入手し、備えていくことが何よりも大切だとおっしゃっていた。
わたしも、社会保険労務士試験に合格し、曲がりなりにも労務管理と社会保険の専門家のたまごになろうとしている。
日々、自己研鑽。
恋人も今資格試験の勉強に向けてスイッチが入っているため、わたしも自分の勉強をきちんとしていこうと思います。
最後に、障害者基本法第一条を載せたいと思う。
第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
障害がある人をある場所にかためる社会は、共生といえるのだろうか。
この条文を目にする度に思う。
ここまで読んでくださりありがとうございます。
入國 七帆子